I. 介護会計って何ですか?
介護会計とは
介護事業者の会計基準について、独特のルールがあることをご存知でしょうか? 介護事業においては、法人種別に関係なく、または営利・非営利に関係なく、一定の会計基準が存在していることは、実は、実際に介護事業を経営されている皆様も、または多くの税理士も、あまりご存知ないようです。
その基準は、運営基準の1つとして、厚生労働省令37号の第38条が根拠となっています。
(会計の区分)
「第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。」
(上記は、訪問介護以外の各サービスにも準用されます。)
税務調査との違い
そのため、適正な会計の区分を行っていない場合、運営基準違反として指導対象となります。
最悪の場合、指定取り消しもあり得るということです。
ただし、この基準は、厚生労働省から発布されている通り、介護の運営基準上の問題であって税務上の問題ではありません。そのため、この基準を知らない税理士が多くいるわけです。
ですが、税務調査では誤りが見つかれば、適切に修正を行い、正しい税金を支払えば税務署は許してくれますが、厚生労働省(役所)は運営基準違反について、お金を払っても許してくれません。
運営基準違反は、時として指定取消処分や効力停止処分につながりかねません。
この意味でも、介護会計については注意が必要と言えるでしょう。
◎当事務所の特徴
私たちは、“介護事業に詳しい会計事務所”として、税務上は勿論、運営基準にも適合し、日々の経営にもお役立ていただける“介護会計”の知識を持って、事業者の皆様を完全バックアップさせていただきます。
II. 事業計画って必要ですか?
介護事業の経営においては、事業計画の策定が必須です。
介護事業においては、定期的に実施される介護保険法の改正や介護報酬の改定により
ビジネスプランを大きく見直す必要があるか検討しなくてはなりません。
以前は大きな介護保険法の改正は6年ごとと言われていましたが、近年では3年ごとにも大きな改正がされるようになりました。それだけ、介護事業は数年先には会社のビジネスモデル自体を大きく変更せざるを得ない環境に常に身を置いているとも言えます。
そこで必要になってくるのが事業計画なのですが、いざ事業計画を作ろうと考えてもそう簡単に作れるものではありません。
事業計画を策定する目的として
- 介護保険法改正、介護報酬改定に備えて、経営環境の変化に備えたい
- 新規開業を考えている
- 銀行から融資を受けるにあたり事業計画の提出を要求された
等、いろいろあると思いますが、ただ単に事業計画を数値遊びのような感覚で作っても時間の無駄です。
「何の為に事業計画を作るのか」
「自社の強み弱みは何なのか」
をしっかり理解することで、初めて事業計画が意味を成してくるのです。
◎当事務所の特徴
当事務所では、元金融機関出身の公認会計士の弊社代表、横溝大門が、金融機関の視点、公認会計士としての視点、経営者としての視点から総合的に具体的アドバイスを行います。
ぜひご相談ください!